お知らせ
マイナ保険証について
2025年08月01日
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、有効期限が令和7年7月31日までとなっています。
令和7年8月1日からは、マイナンバーカードと保険証を併せた「マイナ保険証」が必要となります。
また、行政(市区町村)より「資格確認書」が該当者に郵送されていると思いますので、「マイナ保険証」の手続きをされていない方は、「資格確認書」の有無をご確認ください。
不明な点等ございましたら、行政(市区町村)の健康保険課にお問い合わせください。
国民健康保険被保険者証をお持ちの方は、有効期限が令和7年9月31日までとなっています。
令和7年10月1日からは、マイナンバーカードと保険証を併せた「マイナ保険証」が必要となります。
また、行政(市区町村)より「資格確認書」が該当者に郵送されていると思いますので、「マイナ保険証」の手続きをされていない方は、「資格確認書」の有無をご確認ください。
不明な点等ございましたら、行政(市区町村)の健康保険課にお問い合わせください。
社会保険(健康保険被保険者証)をお持ちの方
① 有効期限の記載がない場合は今まで通りですが、マイナンバーカードと保険証を併せた「マイナ保険証」への移行を推奨します。
② 有効期限がある場合、または令和6年12月2日以降に社会保険に加入された方は、新たに「健康保険証」が発行されず、マイナンバーカードと保険証を併せた「マイナ保険証」が必要となります。
また、企業(会社)より「資格確認書」を発行される場合がありますので、「マイナ保険証」の手続きをされていない方は、ご加入されている「健康保険組合」にお問合せください。
※ 医療機関または薬局へ行かれる場合は「マイナ保険証」「資格確認書」「各種医療証」「各種受給者証」「おくすり手帳」等、該当するもの(必要なもの)をご持参してください。