お知らせ

マイナ保険証について

2023年04月01日

当院は、令和4年8月1日から「マイナ保険証」の対応可能な医療機関となっています。

マイナ保険証で受診される前に、ご自身で「マイナンバーカード」に「健康保険証」を紐付けさせる必要があります。

「健康保険証」以外に「各種医療証」をお持ちの方は、別途必要になりますので、かかりつけの医療機関で事前に「マイナ保険証で受診する際の注意事項」を確認して頂き、ご利用して頂ければ幸いです。

また、行政や勤務先などからの「健康保険証」をご持参の場合も、従来通りの受診が可能ですのでご安心下さい。

 

1.初診(期間:令和5年4月~12月

(1)マイナンバーカードを利用しない場合

医療情報・システム基盤整備体制充実加算1:6点

(2)マイナンバーカードを利用する場合

医療情報・システム基盤整備体制充実加算2:2点

 

2.再診(期間:令和5年4月~12月)

(1)マイナンバーカードを利用しない場合

(新設)医療情報・システム基盤整備体制充実加算3:2点(1カ月に1回)

(2)マイナンバーカードを利用する場合

再診時の加算はありません。

 

令和5年4月1日時点の内容になりますので、医療機関へ受診の際、受付にてご確認下さい。

 

 

厚生労働省:マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)